症状に対する推拿の適応範囲は非常に広く、頭痛、偏頭痛、めまい、イライラ、立ちくらみ、肩こり、首の痛み、手の痺れ、五十肩、肩関節痛、背中の痛み、腰痛、坐骨神経痛、膝痛、膝の腫れ、関節痛、こむら返り、足のしびれ、足のむくみ、足がだるい、顔面神経痛、眼精疲労、鼻づまり、喉の詰まり、顎関節症、美肌、手のしびれ、腕のしびれ、胃痛、お腹の張り、便秘、下痢、生理痛、生理不順、心身症、倦怠感、慢性疲労など外科系から内科系、小児科系と様々な症状に効果が期待できます。
中国伝統医学 あべの 推拿整体院では福利厚生の一環として利用をして頂いています。
労働によって体の不調が現れることを中医学では「労倦」「虚損」「労傷」「労怯」「労損」と言います。
各種の虚弱証候はこのような範疇に入り、機能が衰えて体力のないのを虚、虚からもどれないのを損、損が長期間つづくのを労という。虚・ 損・労とは疾病の発展状況をあらわした言葉で、虚労証の範疇は非常に広くなります。
ディスクワークをして首、肩、腰の痛み、自動車運転による目、腰の疲れなど様々な職業で疲労による「労損」が発生し、疲労の蓄積によって後に様々な症状が現れ、事故や仕事の効率を落とす事になります。
推拿による早め早めの対策は仕事の効率を上げ、健康保持にも有効です。
福利厚生の一環としてご利用をお待ちしています。
安全性と禁忌
①診断不明又は誤診・疾病に対する知識不足は安全性を損なうので常に医学情報のアップデートを心がけています。
②手技の作用原理に対する知識不足もまた安全性を損なうので常に中医推拿の医学情報のアップデートを心がけています。
手技操作/選定の不適・適応症/禁忌症の不適について
「ISO/TC249 が求める安全文化」+「中国国家標準(GB)の臨床禁忌」
※これらは天津中医薬大学 鍼灸推拿学院 神戸校の講義の際にも受講生に伝えています。
1.急性伝染病の者に対しては法に従って対処
2.急性消化管疾患の者には先ず専門医の診断を受けさせ、異常がなければ推拿を行うが、診断が不明確な場合は推拿を行うべきではない。
3.各種潰瘍性皮膚疾患、火傷、化膿性皮膚疾患がある場合、患部及び周辺は行わない。
4.各種悪性腫瘍の患部、結核性関節炎の患部には行わない。
5.心臓、肝臓、腎臓、肺などの機能障害、多臓器障害、重度の高血圧症の者には行わない。
6.精神病の者で、発作が起きているとき、専門医が病歴や検査から推拿治療をすべきでないと判断した場合、患者が治療に協力的でない場合は行わない。
7.生理中、妊娠時は腹部及び仙骨部には行わない。
8.高齢で極度に身体が衰弱している者、骨粗鬆症の者に重い手法は避ける。
9.胃を切除、十二指腸潰瘍で穴があいている、急性虫垂炎、腹膜炎、子宮外妊娠などの疾患時は注意して行うこと。
10.骨折の疑いが見られる場合は整形外科のレントゲン検査を行って診断を明確。
11.急性脊柱部損傷の場合、頸椎、胸椎、腰椎を動かすことができない、損傷部位以下の感覚異常、反射減弱あるいは消失が見られる者はレントゲン検査、CTあるいはMRI検査を受けること。
12.急性損傷により皮下出血している場合、出血量の多少を見極める必要があり、損傷当時は出血防止のため、まず圧迫止血とアイシング。損傷後24~48時間経過してから推拿治療を行う。